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お子さんの補聴器・人工内耳の装用に関しては、必ず小児難聴専門医にご相談ください。
聴覚特別支援学校の教育相談でも診ていただけます。お気軽にご相談ください。
身体障害者手帳(聴覚等級)に該当されている場合、居住市町の障害福祉課を通じて、交付制度を利用することができます。
身体障害者手帳(聴覚等級)に該当されていない場合(18歳に達する日(お誕生日前日)以降、最初の3月31日までの方)、軽度・中等度難聴児補聴器購入費の補助制度があります。
詳細は、居住市区町の障害福祉課等でお問い合わせください。
◇軽度・中等度難聴児の補聴器について(兵庫県耳鼻咽喉科医会HP内)
◇医療費控除について(国税庁HP)
現に人工内耳を装用している聴覚障害児者で、医師より医療保険等の給付制度を利用した買い替えができないと判断された方に対し、日常生活用具の給付項目の一つとして補助制度があります。ご自身の人工内耳を管理していただいている小児聴覚専門医に、ご相談ください。
手話通訳者・要約筆記者が設置されている市区町もあります。
対象年齢・派遣条件は、市町により異なります。
お住まいの市・区・町の役所の障害福祉の担当課でご相談ください。