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平成28年4月、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的とした、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。
学校においても、お子さんの状況に合わせた配慮を行うための相談ができます。早めに在籍校の担当教諭を通じて、ご相談ください。
小学校・中学校における合理的配慮については、就学前に市の教育委員会にご相談ください。
兵庫県公立学校入学者選抜における合理的配慮(特別措置)については、在籍する中学校担当教諭・学校長に、事前にご相談ください。